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東京地方裁判所 昭和46年(ワ)8510号 判決

原告 李馮淑湖

被告 汪汝山

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

被告は原告に対し金一一一〇万円および内金九〇〇万円に対する昭和四六年一〇月一六日から、内金二一〇万円に対する昭和五〇年二月一日から、右各支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は被告の負担とする。

との判決並びに仮執行の宣言。

二  請求の趣旨に対する答弁

主文と同旨の判決。

第二当事者の主張

一  請求原因

(一)  亡李華郷は被告と共同して昭和三七年五月二八日有限会社中国飯店から千代田区有楽町一丁目一二番地日比谷三井ビル地階の一部を賃借し、「中国茶室」という商号で中国料理店を経営していた。

李および被告は専ら税金対策のため昭和三七年九月二一日福華企業株式会社を設立し、同日以後は形式上同会社の名義を用いて「中国茶室」を経営していたが、「中国茶室」の実体は李と被告の個人としての共同経営であつた。

(二) その後、李は健康を害し、「中国茶室」の経営に関与することができなくなつたので被告と協議のうえ、李は両名の共同経営であつた「中国茶室」の経営から一切手を引いて被告の単独経営に委ね、その店舗、内装設備、営業用什器備品の賃借権を被告に単独で使用収益させることとし、被告はその代償として李に対し定期的に一定額の金員の支払をすることとした。その結果昭和四〇年五月三〇日両名の間で、(1)  「中国茶室」の経営収支に関する責任は一切被告が負担する、(2)  被告は李に対し中国茶室の損益とは別個に同年六月以降一ケ月金一五万円を毎月一五日限り支払い、かつ、毎年一回金三〇万円を一二月末日限り支払う、との契約(以下「基本契約」という。)が成立した。

(三)  右の基本契約の内容を記載した福華企業株式会社の「取締役会決議」と題する書面(甲第二号証)が右同日付で作成され、李および被告が取締役、代表取締役として署名捺印しているので、一見基本契約は李と会社との間に成立したもののようにみえる。しかし、これは「中国茶室」の経営名義が右会社であることに形式を合わせたものにすぎない。すなわち、右決議録の冒頭に「李華郷氏と汪汝山氏が福華企業株式会社を組織して……中国茶室の共同経営を行ひ……」とあり、決議事項の(参)と(四)に「……汪汝山氏は李華郷氏に対し……」とあり、また、同(弐)に取締役会決議としては不適当な「……中国茶室の営業損益は代表取締役汪汝山氏が一切の完全責任を負ひ……」とあることから考えれば、基本契約が共同経営者である李と被告個人との間に成立したものであることが十分うかがわれる。更に、右基本契約を基礎として成立した昭和四二年七月三日付協定書(甲第三号証の一)の冒頭に「昭和四拾年五月参拾日協定者李華郷と汪汝山との間において取決めたる汪汝山の李華郷に対する支払金は、……」と記載されていることを併せ考えれば、基本契約が李と被告個人との間に成立したことは明らかである。

(四)  原告は李華郷の妻であるところ、昭和四二年八月一七日同人が死亡したため、相続により同人の権利義務を承継した。なお、被告の自白の撤回については異議がある。

(五)  よつて、原告は被告に対し被告が基本契約によつて支払義務を負う金員のうち、昭和四二年六月分から昭和四七年九月分まで一ケ月金一五万円の割合による金員および昭和四二年から昭和四六年まで年金三〇万円の割合による金員の合計金一一一〇万円、および内金九〇〇万円に対する訴状送達の日の翌日である昭和四六年一〇月一六日から、内金二一〇万円に対する請求の趣旨等訂正申立書送達の日の翌日である昭和五〇年二月一日から各支払ずみまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する答弁

(一)  請求原因(一)のうち、被告と李が昭和三七年五月二八日有限会社中国飯店から原告主張の建物の一部を賃借し、「中国茶室」という商号で中国料理店を経営していたこと、福華企業株式会社が昭和三七年九月二一日設立されたことは認めるがその余の事実は否認する。右会社設立後は右会社が中国茶室の経営主体であつた。

(二)  同(二)および(三)のうち、原告主張の基本契約が李と被告個人との間になされたことは否認し、その余は争う。

基本契約は李と福華企業株式会社との間になされたものである。すなわち、昭和四〇年五月頃李が右会社の経理につき不正をしていたことが発覚したので、被告との間に紛争が生じ李を会社の経営に関与させることができなくなつた。そこで、同月三〇日李が多少健康を害していたため休養という名目で同人を会社の経営から手を引かせることにし、その休養期間を二年間と予定しその間の同人の生活を保障するため同期間内に限り、同会社から同人に金銭を給付するという契約が同会社と李の間に成立し、同日同会社の取締役会においてこれを承認する旨の決議がなされた。その決議録(甲第二号証)には同会社の代表取締役としての被告の署名捺印があるが、個人としての署名捺印はないこと、同会社の規定による「年一回支払の倍額賞与」を李に支払う旨が明記されていることから考えれば原告主張の基本契約が李と右会社との間に成立したことが明らかである。

(三)  同(四)のうち、李が昭和四二年八月一七日死亡したことは認めるが、原告が同人の妻であることは否認する。被告は、当初右事実を自白したが、これは真実に反し錯誤に基づくものであるから撤回する。

三  抗弁

仮に原告主張のような基本契約が李と被告個人との間に成立したとしても、被告は昭和四二年七月三日李との間に、基本契約に基づき同年五月までの二年間に毎月金一五万円づつ支払うべき金三六〇万円の延滞金一九五万円につき、これを同年七月以降毎月金八万円づつ分割して支払い、右の支払を完了したときは基本契約に基づくその余の支払債務を一切消滅させる旨の更改契約を締結した。そして、被告は昭和四四年七月までに右金一九五万円の支払を完了したから、これによつて基本契約に基づく債務は全部消滅した。

四  抗弁に対する答弁

抗弁事実のうち、被告と李の間で昭和四二年七月三日被告主張の延滞金一九五万円につき同年七月以降毎月金八万円づつ分割して支払う旨の合意が成立し、被告がその支払を完了したことは認めるが、その余の事実は否認する。右の合意は差し当り前記延滞金一九五万円の支払方法を定めたものにすぎず、基本契約に基づく支払義務については何らの影響を及ぼさない。

第三証拠関係〈省略〉

理由

一  亡李華郷が被告と共同して昭和三七年五月二八日有限会社中国飯店から原告主張の建物の一部を賃借し、「中国茶室」という商号で中国料理店を経営していたことは当事者間に争いがない。

二  成立に争いのない甲第二号証、乙第二号証、証人薜本貴の証言(第二回)および原告本人尋問の結果(第一回)により成立が認められる甲第七号証、被告本人尋問の結果により成立が認められる乙第五号証、証人薜本貴(第一、二回)、緒方浩(第一、二回)の各証言によれば、次の事実が認められる。

李および被告は前述のとおり「中国茶室」を共同で経営し、李は経理面を被告は調理面の各業務を担当していたが、昭和三七年九月二一日その経営を会社組織に改めるため両名が出資して福華企業株式会社を設立し、李が取締役に、被告が取締役、代表取締役に就任し(同日右会社が設立されたことは当事者間に争いがない。)、それ以後「中国茶室」の経営は右会社が行なうこととなつた。ところが昭和四〇年五月頃両名の間に「中国茶室」の売上金の分配等をめぐつて争いが生じたため、薜本貴と郭竹修らがこれを仲裁した結果、当時健康を害していた李が「中国茶室」の経営に関する業務を代表取締役である被告に一任して休養することとした。そして、昭和四〇年五月三〇日右会社の代表取締役である被告と李との間で(1) 同会社はその損益に関係なく李に対し、同人の休養期間中毎月一五日限り金一五万円(所得税は会社が負担)を支払い、毎年一二月には同会社の規定による金三〇万円の賞与(一ケ月分の倍額)を支払う。(2) 二年経過後は右の金額をその時の生活水準に比例して適正な額に増額する、との契約(以下「本件契約」という。)を締結し、同日同会社の取締役会により右の契約を承認する旨の決議がなされた。

三  原告は本件契約、(原告主張の基本契約)は李と被告個人との間に成立したものであると主張する。そして、前記甲第二、第七号証および乙第五号証には原告の右主張に沿うような記載がある。しかし、原告の右主張は次に述べる理由により採用することができない。

(1)  前掲各証拠に証人緒方浩の証言(第一、二回)により成立が認められる乙第一号証、証人牟介伍の証言を併せ考えると、福華企業株式会社は李および被告が税金軽減のため設立した会社で、両名以外の株主は単なる名義上の株主にすぎず、株主総会は昭和四一年一〇月まで一度も開かれなかつたこと、両名以外の取締役は会社の業務に関与せず、両名のみが従前どおり「中国茶室」の経営に従事し、その収益は両名が分配していたことが認められる。

右認定の事実によれば、本件契約が成立した昭和四〇年五月三〇日当時「中国茶室」の経営の実態は右両名の個人(共同)経営と異らず、右会社の法人格は殆ど形骸に化していたと認められないではない。そうすると、むしろ右会社の法人格を否認し、「中国茶室」の法律上の経営主体は右両名(個人)であると認めるのが相当であるようにみえる。

しかしながら、前認定のとおり李は被告とともに右会社の法人格を利用しながらその形骸化という状態をつくり出した者であるから、その承継人である原告が右会社の法人格を否認することは許されないと解するのが相当である。けだし、いわゆる法人格否認の法理は法人格の濫用またはその形骸化により第三者がいわれのない不利益を受けることを避けるための理論であるからである。したがつて、「中国茶室」の経営の実態が李と被告(個人)の共同経営であることから直ちに本件契約は右両名間の契約であるとする原告の主張は、たやすく採用することができない。

(2)  原告は「取締役会決議」と題する昭和四〇年五月三〇日付の書面(甲第二号証)は「中国茶室」の経営名義が福華企業株式会社であることに形式を合わせたものに過ぎず、実質は李と被告(個人)間の契約(原告主張の基本契約)の内容を記載したものである旨主張する。しかし、もし本件契約が真実右両名個人間の契約であつたとすれば、その内容を右書面のように取締役会決議という形式で文書に作成し、これを税務署その他の第三者に提示する必要があつたとは考えられない。そうだとすると右書面は、本件契約が取締役である李と右会社との取引であるため、商法第二六五条に従い、取締役会の承認を受けたことを明確にする必要上作成されたものと認めるのが相当である。

なお、前掲各書証に前記のような記載があるのは、右両名その他の関係人が前認定のような経営の実態に目を奪われ、「中国茶室」の経営主体が右会社であることの認識が稀薄であつたためであると推認されるので、右各記載は右認定を左右するに足りない。

(3)  本件契約に基づき李が昭和四二年五月までの二年間に支払を受けるべき金三六〇万円のうちの延滞金一九五万円につき、李と被告との間に昭和四二年七月三日被告(個人)が李に対しこれを同年七月以降毎月金八万円づつ分割して支払う旨の契約が成立したことは当事者間に争いがない。この事実に基づいて考えると、本件契約も李と被告(個人)との間で成立したのではないかとの疑問が生じないではない。しかし、成立に争いのない甲第三号証の一および乙第三、第四号証、前掲甲第七号証、乙第一、第二、第五号証、証人薜本貴(第一回。たゞし後記信用しない部分を除く。)、緒方浩(第一、二回)、牟介伍の各証言によれば次の事実が認められる。

被告は福華企業株式会社の代表取締役として本件契約に基づき李に毎月金一五万円を支払つていたが、昭和四一年四月頃李が右会社の売上げ金の中から多額の金員を不法に領得し、これを薜本貴の在日華僑の団体の役員選挙の資金に流用していたことが判明したので、同年五月分以降の金員の支払を中止し、被告と李の間に再び紛争が生じた。そのため弁護士緒方浩、前記薜および郭がその解決のため努力した結果、昭和四一年一〇月一四日右会社の臨時株主総会が開かれ、李は取締役に再任されたが、被告は取締役、代表取締役を退任することになり、同日開かれた取締役会の決議により宮下清次郎が代表取締役に就任した(同年一一月一五日登記)。ところが、被告は李の非を責めるだけで、「中国茶室」の経営の実権を右宮下に引渡すことを拒否した。その後右緒方が税理士石川梅吉に依頼して右会社の経理を調査したところ、李が右会社の売上げ金を不法に領得した金額が金八三二万六〇〇〇円であることが明らかになつたが、一方被告も約金二八〇万円を不法に領得していたことが判明した。そこで、右緒方は李および被告に対し右調査結果を示し、右会社を解散することを前提として両者の間の仲裁を試みたところ、被告は右会社が前記契約に基づき李に支払うべき金員のうち前記金一九五万円に限りその支払債務を個人として引受けることを承諾し、李はこれによつて被告との間の紛争を一切解決し、被告または右会社に対しその余の金員の支払を要求しないことを承諾した。その結果昭和四二年七月三日李と被告との間に前述の契約が締結され、昭和四三年一〇月一一日右会社は解散された。

右認定に抵触する証人薜本貴の証言(第一回)は前記各証拠に照らし信用せず、前記甲第三号証の一のうち本件契約が李と被告(個人)との間に成立したかのような記載は、前述のように「中国茶室」の経営主体が右会社であることの認識が関係人の間で稀薄であつたためになされたものと推認されるので、右認定を左右するに足りない。

そうだとすると、昭和四二年七月三日李と被告との間で前述のような契約が締結されたことは、本件契約が李と右会社との間に成立した旨の前認定を妨げるものでないことが明らかである。

四  以上のとおりであるから、本件契約が李と被告(個人)との間に成立したことを前提とする原告の本訴請求は、その余の点につき判断するまでもなく排斥を免れない。

よつて、これを失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 瀧川叡一 新村正人 後藤邦春)

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